小荷物専用昇降機該当法規集

リョーデンリフトを設置するに当っての建築物に対する法令を以下に記載しています。
設計の際、法令等を注意して計画してください。

12は「建築基準法及び同法関連法令 昇降機技術基準の解説2016年版」をご参照ください。

1建築基準法

(昇降機)
法令34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

解説
建築物に設ける移動・運搬のための設備で、次に掲げる設備は、昇降機に該当しないものとして扱われます。

  • (1)工場・作業場等の生産設備、又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる設備で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれがない構造となっているもの。

    当社製品のうち、オート・クリーンリフトで、人が直接物品の搬出入に介しない場合がこれに該当します。

2建築基準法

令109条 防火戸、令112条 防火区画について

エレベーターの乗場戸は日本エレベーター協会標準(JEAS-207;旧昭56建告第1111号と同等の基準)に定めた構造とすることにより、平12建告第1369号の例示規定に適合するものとして、60分の遮炎性能があるとされているが、通常時の乗場戸に要求される開閉性能(開閉頻度が高く、かつ、静粛な高速開閉)の面から、遮煙性能を満たす構造とすることが困難であることから、エレベーターの乗場戸の直前又は乗降ロビー等の空間を隔てて、火災時に閉鎖する遮炎・遮煙性能を有する戸、シャッター(有効幅5m以下)、クロス製スクリーン、遮煙性能のみを有するスクリーン等を設けて昇降路の竪穴区画を行うこととされている。
なお、小荷物専用昇降機については、戸を前記JEAS-207に定める構造として0.8mm以上の鋼板製とし、戸当たり部分を難燃性ゴムを用いて相じゃくりとすれば、すき間のない構造として平12建告第1360号による遮炎・遮煙性能を有する防火設備とみなされる。また、出し入れ口の戸は、通常、常時閉鎖状態を保持されているので、「常時閉鎖式の防火戸」として取り扱われる。 ただし、閉め忘れ防止警報装置を備えなければならない。

当社の出し入れ口の戸は、JEAS-207に適合した構造です。

(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
令第129条の2の5(抄)

エレベーターの昇降路内に設けないこと。ただし、エレベーターに必要な配管設備の設置及び構造は、この限りでない。

解説
昇降機に必要な設備外であっても、光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く)は、平成17年6月1日「国土交通省告示第570号」で、設置する事が認められています。

(適用の範囲)
令第129条の3

物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ天井の高さが1.2メートル以下のもの。(以下、小荷物専用昇降機」という。)

2.三特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの第129条の13の規定。

解説
第1項第三号
小荷物専用昇降機は、従来は電動ダムウエーターと呼称していたもので、エレベーターに近似した構造のものであるが、人が乗らず専ら小荷物を運搬するもので、本号に規定された大きさ以下のものである。なお、かご内で運転操作ができる構造としたものは、人を運搬することを想定しているものと考えられるのでエレベーターとなる。小荷物専用昇降機は、人が乗り込まないものであることから、強度等の規定は適用されず、専ら昇降路外の人の安全を守る規定のみとなっている。なお、建築確認の対象とはならないが、主索等の構造上主要な部分の強度に関する設計にあたっては、日本エレベーター協会標準JEAS-521などが参考となる。また、労働安全衛生法では、床面積1.0㎡以下又は天井高さ1.2m以下のいずれか一方のみに該当するものは簡易リフトと規定しているが、建築基準法ではエレベーターとして扱われる。

(小荷物専用昇降機の構造)
令第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。

昇降路外の人又は物が、かご又はつり合いおもりに触れるおそれのない構造とした、丈夫な壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。

昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は3階以上の階に居室を有さない建築物に設ける小荷物専用昇降機の昇降路その他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定める小荷物専用昇降機の昇降路にあっては、この限りでない。

昇降路のすべての出し入れ口の戸が閉じた後、かごを昇降させるものであること。

昇降路の出し入れ口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合においては、かぎを用いなければ外から開くことができない装置を設けること。ただし、当該出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高い場合においては、この限りでない。

解説
小荷物専用昇降機とは、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下の小型で人が乗り込まない荷物専用の昇降機で、旧法では電動ダムウエーターと呼ばれていたものである。
なお、通常、出し入れ口の戸は手動の上げ戸や上下戸が用いられ、戸に開閉用の手掛けを設ける。戸を全開したときの戸の下端がかごの天井と同じ高さとするためには、出し入れ口枠の高さは戸の全開時の手掛け位置より高くし、かご天井より高く1.2mを超える場合があるが、天井高さではないので差し支えない。

第一号
荷扱い者等の安全上の見地から、エレベーターと同様に昇降路の構造について定めた規定である(令第129条の7第一号解説参照)。

第二号
本号もエレベーターと同様に昇降路の囲い及び出し入れ口について規定したものである。小荷物専用昇降機の昇降路の壁及び乗場戸の材料は、難燃材料(不燃材料、準不燃材料が含まれる。)とする必要がある。ただし、平12建告第1416号第3に規定する下記の要件のいずれかを満たしている場合には、昇降路及び出し入れ口の材料を難燃材料以外のものとすることができる。

  • (1)主要構造部を準耐火構造以外の構造とした建築物に設ける昇降路の場合
  • (2)昇降路のすべての出入口が1の階にあるもの
  • (3)昇降路のすべての出入口が1の吹抜きのみにあるもの
  • (4)階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設ける小荷物専用昇降機の昇降路の場合

昇降路を防火区画する必要がある場合には、令第112条第1項第二号、第8項、第9項及び第14項の規定に適合したものとすること(令第112条解説参照)。

第三号
各階の出し入れ口の戸がすべて閉じていなければかごの運転ができない装置、すなわち、ドアスイッチを設けなければならない。

第四号
小荷物専用昇降機は、専ら荷物を運ぶ昇降機であり、エレベーターに比べて安全装置などの規定が大幅に緩和されているので、絶対に人がかごに乗り込んだり昇降路内に入ることのないようにしなければならない。
本号は、かごがその階に停止していない場合に、出し入れ口の戸を開いて人が昇降路内に入ったり、転落したりすることがないよう、出し入れ口の戸に機械的鎖錠装置を設けなければならないとしたものである。ただし、出し入れ口の下端が床面より高いもの(テーブルタイプ)については、人が昇降路に入り込むおそれがないことから、これを設けなくてもよいとしている。

行政指導の有無確認については、当社営業担当にお問い合わせください。

(確認等を要する建築設備)
第146条 法第87条の二(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に揚げるものとする。 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

解説
≪確認申請≫
平成28年6月1日施行の建築基準法施行令第146条第1項の改正により、確認等を要する建築設備として、小荷物専用昇降機(フロアタイプ及び特定行政庁が指定したテーブルタイプ/ユニットタイプ)が対象となりました。
なお、法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定する小荷物専用昇降機については、特定行政庁ごとに指定内容が異なりますので、特定行政庁または当社営業担当までお問い合わせください。

≪定期検査・報告≫
利用者の安全の確保から、小荷物専用昇降機の維持管理を強化するために、建築基準法第12条第3項に基づく定期報告制度の対象機種が改正され、全てのフロアタイプ及び特定行政庁が指定したテーブルタイプ/ユニットタイプの小荷物専用昇降機が定期報告対象となりました。 この改正は、平成28年6月1日から施行されています。
建築基準法令に基づく定期検査は所有者等からの依頼に基づいて昇降機等検査員が実施し、所有者、管理者の方は昇降機等検査員が作成した定期検査報告書を特定行政庁に1年に1度報告することになります。

テーブルタイプ/ユニットタイプの定義:出し入れ口下端が床面より50センチメートル以上の小荷物専用昇降機を指す。

33平成20年国土交通省告示第1446号

(3)平成20年国土交通省告示第1446号
(小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件)

昇降路は、次のイから二までに掲げる部分を除き、壁又は囲いで囲むものであること。
イ 昇降路の出し入れ口  ロ 機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲  ハ 昇降路の頂部及び底部
二 保守点検に必要な開口部(かぎを用いらなければ昇降路外から開くことができない施錠装置を設けた戸を設けるものに限る。)であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの
 (1)出し入れ口の床面から開口部の下端までの高さが1.8m以上であるもの
 (2)自動的に閉鎖する戸(当該戸を自動的に施錠する機能を有する施錠装置を設けたものに限る。)を設けるもの

昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、任意の5cm2の面にこれと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合において、次のイ及びロに適合するものであること。
イ 15mmを超える変形が生じないものであること。  ロ 塑性変形が生じないものであること。

昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の全部又は一部(構造上軽微な部分を除く。)に使用するガラスは、合わせガラス(日本工業規格R3205に適合するものに限る。)又はこれと同等以上の飛散防止性能を有するものであること。

昇降路の出し入れ口の戸は、昇降路外の人又は物による衝撃により容易に外れないものであること。

昇降路の出し入れ口の戸は、空隙のないものであること。

昇降路の出し入れ口の戸は、上げ戸又は上下戸とすること。

解説
第二号 ユニット型小荷物専用昇降機の外装は昇降路の壁又は囲いとなるため、本号規定によるものでなければならない。

4日本エレベータ協会標準JEAS-A521C小荷物専用昇降機の構造に関する標準

4.8 昇降路の構造

  • (4)ピット下部を居室、通路等に使用する場合は、当該部分に居る人に対する安全対策を講じること。
  • (5)ピットおよび昇降路内に水が浸入しないよう防水措置を講じること。

4.10 機械室
機械室は、次の各号に定めるところによること。

  • (1)機械室の床面積は昇降路の水平投影面積以上とし、天井の高さはおおむね1m以上とすること。ただし、機械の配置および管理に支障がない場合においてはこの限りではない。
  • (2)機器の管理に支障のない幅および高さを有する点検口を設けること。
  • (3)点検口には施錠装置を有する戸を設けること。
  • (4)維持管理に支障のないよう機械室の点検口に至る経路を確保すること。
  • (5)他の設備の機械室とは有効に区画されていること。
  • (6)点検用コンセントを点検口付近に設けること。

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